【特定技能】食品製造

【特定技能】食品製造

〇特定技能「飲食料品製造業」とは
特定技能「飲食料品製造業」は、酒類を除く飲食料品の製造・加工・衛生管理など、食品製造に関する幅広い業務に従事できる在留資格です。人手不足が深刻化している飲食料品製造分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設されました。
飲食料品製造業を含む特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分があります。2号は1号よりも高度な技能水準が求められる点が特徴です。

〇特定技能「飲食料品製造業」の対象業種
特定技能「飲食料品製造業」の資格を持つ外国人が就労できるのは、次の9業種です。

※特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を雇用できる業種
・食料品製造業
・清涼飲料製造業
・茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
・製氷業
・総合スーパーマーケット(食料品製造を行う場合に限る)
・食料品スーパーマーケット(食料品製造を行う場合に限る)
・菓子小売業(製造小売)
・パン小売業(製造小売)
・豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(当該製品の製造を行う場合に限る)
・このうち「食料品製造業」は、さらに以下の9分野に細分化されています。

※食料品製造業の区分
・畜産食料品製造業
・水産食料品製造業
・野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
・調味料製造業
・糖類製造業
・精穀・製粉業
・パン・菓子製造業
・動植物油脂製造業
・その他の食料品製造業

このように、特定技能「飲食料品製造業」は、飲食料品の製造に関わる大半の業務を対象としています。
ただし、酒類や塩、香料、ペットフードなどの製造は対象外となるため、注意が必要です。

〇特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を受け入れる事業者の要件
特定技能外国人は、飲食料品製造業を営む事業者にとって重要な人材となりますが、受入れにあたっては一定の基準を満たす必要があります。あらかじめ、どのような条件が設けられているのかを確認しておきましょう。

※農林水産省が定める受入れ要件を満たすこと
特定技能外国人と直接雇用契約を締結する企業は、「特定技能所属機関」と呼ばれます。この特定技能所属機関となるためには、農林水産省が定める以下の要件を満たさなければなりません。

    • 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
    • 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
    • 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
    • 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
    • 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
    • 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

引用元:出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」

このように、特定技能所属機関は農林水産省などで構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員であることが必須条件となっています。協議会に加入すると、各種調査への協力などの義務が発生します。

※支援体制を整備していること
特定技能外国人を受け入れるには、上記の要件を満たすだけでなく、十分な支援体制を構築しておくことも必要です。採用時には、入国前ガイダンスや空港送迎、日本での生活オリエンテーションなど、幅広い支援を行う義務があります。
さらに、受入れ後も苦情対応や定期面談の実施、転職支援など、継続的なフォローを行わなければなりません。

これらの支援業務は自社で対応することも可能ですが、十分な体制や実績がない場合、あるいは直近2年以内に外国人材の受入れ実績がない場合には、登録支援機関へ委託する必要があります。登録支援機関は、特定技能外国人の支援を専門に担う機関であり、企業の円滑な受入れをサポートします。

〇まとめ
特定技能外国人を直接雇用する「特定技能所属機関」となるには、農林水産省が定める各種要件を満たさなければなりません。あわせて、外国人材の住居確保をサポートしたり、求人内容を工夫したりすることも、選ばれる企業になるための重要なポイントです。採用にいたれば、企業側にとって多くのメリットが期待できます。
採用をご希望の企業様、また日本の食品製造分野で働きたい外国人の方はどうぞダイバーシティスクエアにご相談ください。

 

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