【特定技能】介護
〇業務範囲
特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人材には、身体介護をはじめとする業務および、それに関連する支援業務を担当してもらうことができます。
具体的には、次のような業務が該当します。
※特定技能「介護」の資格保持者が従事できる業務例
・入浴・食事・排泄の介助
・レクリエーションの企画・実施
・機能訓練のサポート
これらに加え、施設内での掲示物の作成・掲示や備品の補充など、付随業務と認められる内容であれば、特定技能「介護」の業務として任せることが可能です。
〇雇用形態
特定技能「介護」が含まれる「特定技能1号」では、原則としてフルタイムでの直接雇用が求められています。そのため、アルバイトや派遣社員として雇用することはできません。また、賃金や労働時間などの待遇面は、日本人職員と同等以上の条件で設定する必要があります。
〇受入れ人数
特定技能「介護」の外国人を受け入れる場合、事業所ごとに、日本人等の常勤職員(雇用保険被保険者)の総数が上限とされています。
なお、特定技能1号は原則として人数制限が設けられていませんが、「介護」分野では例外的に上限があります。
建設分野など、一部の業種にも同様の制限があるため、事前に確認しておくことが大切です。
〇受入れ可能な施設
特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人は、次のような施設で就労することが認められています。
※特定技能「介護」の受入れ対象施設
児童福祉法に基づく施設・事業
障害者総合支援法に基づく施設・事業
老人福祉法・介護保険法に基づく施設・事業
生活保護法関連の施設
その他の社会福祉施設等
病院・診療所
ただし、これらに該当するすべての施設で受入れが可能というわけではなく、一部に対象外となるケースがあります。例えば、障害者総合支援法関連の施設であっても、児童デイサービスやケアホームなどでは特定技能「介護」の外国人を受け入れることはできません。詳細な対象範囲については、厚生労働省が公表している資料をご確認ください。
〇まとめ
特定技能「介護」は、制度を正しく活用することで、現場の人材不足の解消につながる制度です。将来的には訪問介護も対象に含まれることが決まっており、今後さらに多くの介護事業者にとって心強い支援策となることが期待されています。
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