【特定技能】宿泊・外食業

【特定技能】宿泊

〇特定技能「宿泊業」について
特定技能「宿泊」は、外国人が日本で就労するための在留資格の一つです。宿泊業界における深刻な人材不足を背景に、2019年4月に新設されました。この資格を取得した外国人は、日本国内のホテルや旅館などの宿泊施設で働くことが可能です。人手不足に直面している宿泊施設にとって、幅広い業務で力を発揮してくれる大切な人材といえるでしょう。

〇特定技能「宿泊」の区分
特定技能「宿泊」は1号と2号の2種類に分かれています。2号は1号よりも高い技能水準が求められ、取得のハードルも上がりますが、その分、在留期間や家族帯同の面で優遇されている点が特徴です。

〇特定技能「宿泊業」が設立された背景
特定技能「宿泊業」は、日本の深刻な人手不足を背景に創設された在留資格です。少子高齢化により労働力不足が進む中、外国人材の受け入れが重要となりました。宿泊業界はコロナ禍で大きな打撃を受け、多くの施設が人員削減を実施しました。しかし現在はインバウンド需要が回復しつつある一方で、慢性的な人手不足が課題となっています。今後の訪日外国人増加に対応するため、特定技能「宿泊業」は重要な役割を担う制度です。

〇特定技能「宿泊業」で対応できる業務
特定技能「宿泊」の資格を持つ外国人は、主に次のような業務に従事することが可能です。

※主な業務内容の例
・チェックイン・チェックアウト対応
・予約管理業務
・宿泊客へのご案内
・観光情報の提供
・クレーム対応
・SNSやポスターなどを活用した情報発信
・館内設備の管理
これらはいずれも、宿泊施設の評価や満足度に直結する重要な業務です。確実に業務を遂行し、顧客満足度を向上させるためには、専門知識や実務スキルが求められます。

特定技能「宿泊」の有資格者は、後述する「宿泊分野特定技能評価試験」によって、必要な実務能力を証明しています。さらに、母国語を活かした接客ができるため、外国人宿泊客への対応力向上も期待できます。

※単純作業について
特定技能「宿泊」の有資格者は、あくまで付随業務としてではありますが、一定の単純作業にも従事できます。2025年3月時点では、外国人が宿泊施設で働く場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するケースが一般的です。しかし、この在留資格ではフロント業務や事務作業は可能でも、清掃・ベッドメイキング・配膳といった単純作業は認められていません。一方、特定技能「宿泊」であれば、主業務に関連する範囲内でこれらの業務も任せることができます。

※採用する在留資格の検討
もっとも、特定技能「宿泊」ですべての業務に対応できるわけではありません。以下の業務を主たる担当として任せる場合は、それぞれに該当する特定技能資格を持つ人材の採用が必要です。

【宿泊施設の主な業務と対応資格】
フロント業務全般     → 特定技能「宿泊」
館内レストランでの業務  → 特定技能「外食業」
客室清掃業務       → 特定技能「ビルクリーニング」

このように、中心となる業務内容によって必要な在留資格は異なります。自施設の業務体制を踏まえ、どの資格を持つ人材を採用すべきか慎重に検討することが重要です。
なお、特定技能「宿泊」のみを保有している場合でも、宿泊施設直営のレストランであれば業務に従事できます。

〇まとめ
特定技能「宿泊」は、宿泊業界の人手不足対策として有効な制度です。従事できる業務や取得要件、採用方法を正しく理解したうえで、計画的に導入を進めましょう。外国人の採用をご希望の企業様、また日本での就労を希望される外国人の方は、ぜひダイバーシティスクエアまでご相談ください。

【特定技能】外食業

〇特定技能「外食業」とは
特定技能「外食業」は、日本国内の飲食業において、一定の専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
食堂やレストラン、持ち帰り専門店など、幅広い業態でこの資格を持つ外国人労働者の就労が認められています。

〇飲食業界が抱える問題
特定技能「外食業」が創設された背景には、飲食業界の深刻な人手不足があります。
厚生労働省のデータでも、宿泊業・飲食サービス業の欠員率は全産業の中でも高水準で推移しており、依然として厳しい状況が続いています。
その要因の一つが少子高齢化です。特に立ち仕事が多く体力を要する飲食業では若年層の人材が求められますが、十分に確保できていないのが現状です。
こうした背景から、日本人だけで人材を補うことが難しくなり、特定技能による外国人材の受け入れが進められました。

また同様の背景には、飲食業界の厳しい労働環境もあります。
厚生労働省の調査では、宿泊業・飲食サービス業の平均賃金は全業界の中でも低水準にあり、待遇面での課題が指摘されています。
さらに、土日祝日や年末年始に休みにくく、人手不足による長時間労働も発生しやすい業界です。
こうした状況から人材の定着が難しく、意欲の高い外国人材の活躍が期待されています。

〇特定技能「外食業」で従事できる業種・業務
特定技能「外食業」の在留資格を取得した外国人材は、飲食店やテイクアウト専門店に加え、病院・学校の給食施設など、さまざまな業態で雇用することが可能です。
業務内容も、衛生管理や調理、接客対応など、飲食業に関わる一連の業務を幅広く担当できます。そのため、人手不足に直面している企業にとって心強い存在となるでしょう。

ただし、特定技能「外食業」には業務範囲の制限があります。たとえば、配達専門の飲食サービスにおいて、調理や接客を伴わずデリバリー業務のみに従事させることは認められていません。また、ホテル内レストランでの勤務は可能ですが、フロント業務やベッドメイキングなど、飲食以外のホテル業務を任せることはできません。

特定技能「外食業」で従事できるのは、あくまで飲食関連業務に限られます。制度の範囲を正しく理解し、適切に運用することが大切です。

〇まとめ
特定技能「外食業」は、日本の飲食業分野で、一定の知識や技能を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。食堂やレストラン、テイクアウト専門店など、多様な業態での就労が可能とされています。
受入れ企業は、外国人を雇用するにあたり、あらかじめ支援体制や支援計画を整備する必要があります。そして採用後は、その計画に基づいて、日本での生活や就労を継続的にサポートしていくことが求められます。
ご希望の企業様、また日本の外食業で働きたい外国人の方はどうぞダイバーシティスクエアにご相談ください。

 

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