【特定技能】バスドライバー

【特定技能】バスドライバー

〇特定技能「自動車運送業」バス運転者区分とは
特定技能制度は、生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人手が不足する分野において、一定の専門性・技能を備えた外国人材を受け入れるために設けられた制度です。
「自動車運送業」は2024年3月に対象分野へ追加され、外国人をバス運転手として採用できるようになりました。
特定技能「自動車運送業」は、「バス運転者区分」のほか、「トラック運転者区分」「タクシー運転者区分」に区分されています。なお、特定技能には1号と2号がありますが、自動車運送業分野で認められているのは1号のみです。

〇特定技能「自動車運送業」導入の背景
バス運転手は、少子高齢化の影響により慢性的な人材不足が続いています。2022年度における自動車運送業分野の有効求人倍率は2.61倍となっており、深刻な運転手不足の状況にあります。
こうした課題に対応するため、特定技能制度に「自動車運送業」が加えられ、外国人材をバス運転手として受け入れることが可能となりました。

〇特定技能制度でバス運転手を採用するメリット
特定技能制度を活用する主な利点は次のとおりです。
① 人手不足の緩和
日本人運転手の確保が難しい企業にとって、外国人材の採用は人材不足を補う有効な手段となります。
② 中長期的な雇用が可能
特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。計画的に採用・定着を図ることで、安定した人員確保につながります。
③ 採用・育成コストの抑制
特定技能人材は、一定の知識や技能を有しているため、即戦力としての活躍が期待できます。そのため、基礎から育成する場合と比べて教育負担やコストを軽減できます。

〇特定技能「自動車運送業」バス運転者区分で従事できる業務
バス運転者区分では、運行管理者等の指導のもと、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業における業務に従事できます。
具体的には、運行前後の車両点検、安全な旅客輸送、乗務記録の作成、乗客対応などが含まれます。業務内容は大きく「運行業務」「接遇業務」「関連業務」の3つに分類されます。

運行業務 ・運行前後の車両点検
・安全な旅客の輸送
・乗務記録の作成 など
接遇業務 ・乗客対応 など
関連業務 ・車内清掃作業
・営業所内清掃作業
・運賃精算や管理 など

関連業務とは、日本人従業員が通常あわせて担当する付随的な業務を指します。従事することは可能ですが、関連業務のみを専ら行うことは認められていません。

〇特定技能「自動車運送業」バス運転者区分における企業側の受入れ要件
道路運送法に基づく自動車運送事業を経営していること
・自動車運送分野特定技能協議会の構成員であること
・運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)の認証を取得していること
※詳細は、国土交通省が公表している特定技能(自動車運送業分野)Q&Aをご確認ください。

〇まとめ
深刻化した人手不足を解消する手段として効果的であるため、外国人材を受け入れている企業が増えています。しかし、受け入れ企業が満たすべき要件や複雑な手続きから、自社だけでは対応が難しい企業が少なくありません。
外国人の採用をご希望の企業様、また日本での就労を希望される外国人の方は、ぜひダイバーシティスクエアまでご相談ください。

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