特定技能では、雇用をした外国人にさまざまな支援を行う必要があります。ただその支援をすべて雇用する会社側で行うことは大変なので、その支援を代行する機関として「登録支援機関」は存在します。ここではその「登録支援機関」について説明いたします。
登録支援機関とは
「登録支援機関」とは特定技能外国人を雇用した時に、受入れ機関から委託され、その外国人の支援を代行する機関です。
特定技能では職場や日常生活で外国人に対する支援が必ず必要になります。ただこの支援は書類作成などの専門的な知識も必要になる場合もありすべて受入れ機関で行うことは困難です。そこで登録支援機関が受入れ機関に委託され、外国人の支援を代わりに行います。
受け入れ機関は、登録支援機関にすべての業務を委託することはもちろん、一部の業務のみを委託することも可能です。
登録支援機関は支援計画に沿った支援を中立的な立場で適切に行う機関で、必要な手続きや特定技能外国人のフォローを行い、企業と外国人の認識のズレを解消し、スムーズに働ける環境づくりを行います。
登録支援機関の支援内容
特定技能外国人に行う各支援の中に、必ず実施しなければならない「義務的支援10項目」があります。
・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
・入国時に空港等と事業所または住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
生活オリエンテーションについて
「生活オリエンテーション」とは、特定技能外国人に対して行う義務的支援の一つで、特定技能外国人が入社した後(国内にすでにいる場合は、在留資格の変更許可を受けた後)に実施する情報提供のことをいいます。
ご存知の通り、特定技能外国人を受け入れる際には、前項目で述べた「義務的支援」と呼ばれる10項目の支援業務があり、そのすべてを必ず実施しなければならないと決められています。
その中でも、生活オリエンテーションは、特に重要視され、受け入れた特定技能外国人が日本で生活・労働していく中で、安全にそして安定して生活できるように必要な情報提供をすることが求められています。
また、特定技能外国人が十分に理解するまで伝える必要があるので、原則「母国語」での実施が必要です。
特に海外から初めて日本に入国をする特定技能外国人においては、日本の医療制度、税金、年金、交通ルール、災害時の対応等々、わからないことだらけです。
そんな特定技能外国人が日本での生活に困らないように、入国したら速やかに、必要な基礎的情報を提供する必要があります。
似たような支援項目で「事前ガイダンス」というものがありますが、これも日本国内で必要な手続きや注意事項について説明をする時間です。
内容で少し重なる部分もある「生活オリエンテーション」と「事前ガイダンス」ですが、事前ガイダンスは雇用契約書や条件書の内容について等を話すので、入国管理局へ在留資格(ビザ)交付申請をする前に行うのに対して、入国して特定技能外国人としての在留資格を受けてから実施するのが生活オリエンテーションになります。