在留資格について

外国人の在留資格にはさまざまなものがありますが、ここでは弊社の業務に関連する、特定技能・育成就労・高度人材の3種についてご説明いたします。

特定技能とは

「特定技能(特定技能制度)」は2018年に創設され、2019年から受け入れ可能となった制度で、国内人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。

特定産業分野は全12分野で、「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」があります。

※2024年3月29日、特定技能に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を追加して、16分野に対象を拡大することが閣議決定されました。新たに追加された分野については、相当程度の知識や経験を持つ外国人が5年を上限に働ける「特定技能1号」のみ受け入れ可能としています。今後、省令の公布・施行などを経て、新規分野に関する特定技能試験の作成などの準備が進められることになります。政府は今後5年間で、特定技能制度を活用して82万人の外国人を受け入れる見込みだということです。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けで、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号は必要最低限の技能が必要、特定技能2号は熟練した技能が必要と理解しておけばよいでしょう。特定技能1号よりも特定技能2号のほうが、在留期間、日本語能力水準、家族の帯同などで優遇されやすいようです。

育成就労とは

「育成就労制度」は外国人技能実習制度に代わる新たな制度として、2024年2月、政府の関係閣僚会議において創設されることが決定しました。育成就労制度では、人材の確保と人材の育成を目的としています。

新制度で、人材の転籍(「転籍」は本人の意思で別の職場に移ること)は最長2年となり、現行の3年は原則不可から緩和されます。転籍制限が緩和されることで、新たな職場を探す外国人が増加することが大いに見込まれます。

現行の技能実習制度では、実習生の受け入れ窓口である監理団体が転籍先を探し、転籍先を見つけられない場合は外国人技能実習機構がサポートをしています。新制度の育成就労制度では、現行の管理団体や外国人技能実習機構に加え、ハローワークも連携していくことになります。

新たな育成就労制度に向けて、関連団体の体制づくりが今後の課題となっています。

高度人材とは

「高度専門職1号・2号」は学歴や職歴などを点数として換算し、一定水準を満たした場合のみに認められる在留資格です。高い専門的な知識や技術を持った外国人材のことを「高度外国人材」と呼び、日本で就労する場合は「高度専門職1号・2号」の在留資格を取得しなければなりません。

少子高齢化による労働力不足が叫ばれる今、外国人材はただの労働力不足を補う手段ではなく、産業や経済にイノベーションを起こすのではないかと期待されています。

また、高度外国人材として認められるためには、専門分野での知識・技術の有無が重視されます。高度外国人材が特定技能や育成就労と異なるのは、「高度専門職」のビザは、学歴・職歴・年収・年齢・その他、といった観点から人材を点数化し、一定以上のポイントに達した外国人のみが取得できるという点です。こうしたポイント換算による審査を「高度人材ポイント制」と呼びます。

ITやそれぞれの研究分野における専門知識を持っている高度外国人材は、専門分野での中核を担い長期雇用を前提として雇用されます。その他にも、在留期間「5年」の付与・在留歴に係る永住許可要件の緩和・配偶者の就労制限なし・一定の条件下での親の帯同の許容・入国・在留手続の優先処理などさまざまな優遇措置がとられています。

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