【特定技能】タクシードライバー

【特定技能】タクシードライバー

〇特定技能「自動車運送業」タクシードライバーとは
2024年3月29日、特定技能制度の対象分野に自動車運送業(トラック・バス・タクシー)が新たに加わり、所定の要件を満たすことで外国人をタクシードライバーとして雇用できるようになりました。
タクシー分野が正式に対象となったことで、外国人ドライバーの採用は特別な措置ではなく、実務的な選択肢の一つとなっています。慢性的な人手不足に直面する事業者にとって、特定技能制度は前向きに検討すべき制度といえるでしょう。

〇特定技能外国人タクシードライバーの業務範囲
一般的な旅客運送業務のほか、次のような業務にも対応できます。
・乗客の乗り降りのサポート
・目的地までの適切なルートの選定
・運賃の受け取り・精算業務
・観光案内や外国語による接客対応(必要に応じて)

〇特定技能制度で外国人タクシードライバーを採用するメリット

① 人手不足の緩和につながる
特定技能で外国人タクシードライバーを採用する大きな利点は、人材不足の改善が期待できる点です。
国内ではドライバーの高齢化が進み、若手の確保が難しい状況が続いています。そのため、車両があっても乗務員が足りず、十分に稼働できないケースも見られます。
特定技能で来日する人材は、就労意欲の高い若年層が中心です。若い世代が加わることでシフトの柔軟性が高まり、既存社員の負担軽減や年齢構成のバランス改善にもつながります。

② 外国人観光客への対応力向上
外国人ドライバーの採用は、インバウンド需要への対応強化にも役立ちます。訪日観光客の増加に伴い、観光地や都市部では多言語対応の重要性が高まっています。
日本語に加え、英語や母国語で簡単な案内ができれば、乗車時のやり取りが円滑になり、観光客の安心感や満足度向上が期待できます。結果として、口コミや評価の向上にもつながる可能性があります。
もっとも、こうした効果を得るには、接客マナーや運行ルールについて十分な研修を行うことが前提となります。

③ 中長期的な雇用が可能
特定技能は原則フルタイムの直接雇用であり、短期的な人員補充にとどまりません。特定技能1号は最長5年間在留できるため、計画的な人材活用が可能です。
教育には一定のコストがかかりますが、定着すれば安定した戦力として活躍が見込めます。今後、特定技能2号の対象となれば、さらに長期雇用も視野に入ります。中長期的な人材戦略を考える企業にとって、有効な選択肢といえるでしょう。

〇受け入れ企業に求められる条件
企業が特定技能制度を利用して外国人タクシードライバーを受け入れるためには、次の要件を満たしている必要があります。
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であること
・自動車運送事業を適法に経営していること
・新任運転者研修を実施する体制があること
・安全性優良事業所を有していること
※詳しい内容は、出入国在留管理庁「自動車運送業分野」の公表資料をご確認ください。

〇まとめ
特定技能制度の対象にタクシー分野が加わったことで、外国人タクシードライバーの採用はより現実的な選択肢となりました。人材不足の改善やインバウンド対応力の強化、さらには中長期的な雇用が見込める点は大きな利点です。
その一方で、協議会への加入や各種研修の実施、適切な労働条件の整備など、企業側が満たすべき要件も多くあります。制度内容を十分に理解し、法令を遵守しながら受け入れ体制を整えたうえで活用することが重要です。
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